1月 19

発見★石橋のバイト求人

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吾輩は猫である。名前はまだない。このサイトは、バイトに関するQ&Aサイトである。名前は「ハローバイトNavi」という。

今日の質問を紹介する。興味があつたら読んでみてもよからう。

下記URLの質問のこちらの回答はほぼ間違い無しでしょうか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1068995780.>日本憲法20条にある、政教分離とは、国が宗教を利用する、または保護することを禁止しています。 >よく憲法を読むとわかりますが、政教分離があるから、今の公明党と創価の関係は成り立つことがわかります。 >もし創価が公明党に投票することや、選挙に参加することを否定すれば、逆に憲法違反になります。 >総理大臣にも石橋湛山(僧侶) 大平正芳(クリスチャン)がいます。個人の思想や宗派は禁止されていないのです。

>宗教が政府(国)を支援○ 政府(国)が宗教を支援×>これが日本憲法における政教分離の原則です。

何の事やらいくら考へ出さうとしても分らない。さういふ時は大人しくネットで探すのが賢い。

憲法上政教分離原則の『政』は『国家・地方機関(公的機関)』の意味であり『政治・政党(私的組織)』の意味ではない『政(まつりごと)』を実行する『国家・地方機関(公的機関)』から『宗教性偏重』を分離する概念で『国家の宗教的中立性』を意味するもの英訳が『Separation of Church and State』=『州と教会の分離』となっている事から別名『国教分離原則』『国家の宗教的中立性の原則』と言うhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ken-jinken/12separetion.htm①そもそも『憲法』は『公法』である②『公法』の適用対象は『公立公営組織』で法律用語で『公人』と呼ぶ③『宗教団体』も『政党』も『私立私営民間団体』で法律用語で『私人』と呼ぶ④『憲法(政教分離)違反』には『公人』の存在が必要不可欠だが『宗教団体』と『政党』の関係を論じても『公人』は無関係である為違反の条件を満たさない⑤『山口自衛官合祀訴訟最高裁判例』では『私人の行為は政教分離の対象にはならない』となっているhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E5%AE%98%E8%AD%B7%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%90%88%E7%A5%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6①・②詳細『政教分離原則』の母体の『憲法』について解説すると憲法は『国家(地方)機関』をターゲットに定める『公法』で原則『民間人・民間団体』をターゲットに含まないhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95『公法』とは『公人(公的な機関とその代表者)』をターゲットに定める法・法律の総称で『条約』・『憲法』・『国家(地方)公務員法』等が該当上記URL最下層に簡易的な『法の分類』があるが『憲法は公法』に分類される 対義語として『私人(民間人・民間団体)』をターゲットに定める『私法』があり『民法』・『刑法』・『商法』・『宗教法人法』・『道路交通法』・『所得税法』・『法人税法』等が該当 母体となっている憲法が『公法』である以上『憲法の一部』である『政教分離原則』の法解釈も自ずと『公法の範囲内』の解釈となるつまり『公人』相手に『憲法(政教分離)違反』と論じる事は別として『私人』相手に『憲法(政教分離)違反』との使用方法が誤り③・④詳細 政教分離原則の『適用対象者』の『公人』とはあらゆる宗派の国民・団体から一律に税金を巻き上げその財力を糧として運営していく『公立公営組織』を指す当たり前の話『みんなから集めたお金』が『特定宗派』に偏重使用されたら『その他宗派』の人が怒り出すだから『公立公営の組織』には『宗教的中立性』が求められる具体的には以下のようなものが該当★★★『国会・地方議会』・『内閣各省庁・地方公共団体』・『各裁判所』★★いわゆる『中学校公民』の『国家権力の三権分立』で登場する『立法』・『行政』・『司法』対して『宗教団体』は言うに及ばず『政党』も『私立私営』の『私人』であり『国家(地方)機関』ではない 『日本新党繰上補充事件』 : 事実[26]参照★★★『政党』という『私人』の行為を前提とする・・・★★http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/100-1.html逆に『公立政党』などというものが存在したら『国を挙げてこの政党支持しますよ!応援します!石橋のバイト情報の情報ならここで! 携帯からもアクセスできます。量・質充実のバイト情報サイト。』みたいな話になりどう見ても平等性に欠ける 誤解無いよう説明するが『国会全体』=『公人』であるが『一政党』=『国会全体』とはならない 国民の多くは『政教分離』を論じる際『政治=国家』だと勘違いするしかし実は『政治』や『政治結社・政党』には『民間人』も多数参加している端的な例で『政党』自体も『国会・地方議員』のみで構成されている訳ではなく現に私は『公明党党員』であり『政党組織の一員』であるが『公務員』ではなく『一民間人』『政教分離』を『政治・政党と宗教の分離』と捉えてしまうと『民間人』が宗教性を捨てなければならないとの可笑しな法解釈になり『公法としての憲法』の領域を逸脱する話になるよって『政治≠国家(公人)』であり『政党(私的集団)≠国会全体(公人)』である『政党』を『公人扱い』する論理には無理があり 早い話図に直すと↓↓↓の感じになる ★★★『創価学会』=『公明党』≠『国会全体(公人)』★★『私人』=『私人』≠『公人』★★纏めとして政教分離原則に違反する違反しないは対象となっている『団体の存在』が『公的か?・私的か?』で決まる端的な例を挙げれば★★★『公立学校』で『宗教教育』を行えば★『公立公営団体』の宗教的中立性が損なわれ★政教分離に違反するが★★『私立学校』で『宗教教育』を行っても★『私立私営団体』が宗教的に中立である必要性は無く★政教分離に違反しない★★『宗教団体』が『特定政党のみ』に投票しようが『宗教団体・宗教政党』という両者関係が『一体不可分』に見えようが所詮『民間団体上の話』であり『公人』とは無関係な為『公人』が『宗教的中立性』を乱している事には到底なり得ず『政教分離原則』の要件を何一つ満たさない

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